サイクリストは周りにやさしい走りを。
サイクリングは地域の生活道を使い、その町の風景を借景に楽しむものです。そのため、周囲に対しての気配りが大切になります。これからも永くサイクリングを楽しむためにも、地域の方々に対して思いやりを持った走り方を心がけましょう。
自転車の安全マナー
自転車は道路交通法において「軽車両」として規定されています。公道では、他の交通に配慮し、道路交通法を遵守してマナーよく走行してください。
〇交通信号や標識には従わないといけません。交差点の一時停止や、安全確認の義務も守りましょう。
〇自転車は原則車道の左端走行です。
〇一列で走行しましょう。
〇2台以上で走る場合は、並走が禁止されています。一列で車道の左端を走りましょう。
〇自動車、通行者に配慮し、譲り合いで走行しましょう。
〇歩道は「自転車通行可」の標識が無いと走行できません。(13歳以下の子ども及びおよび高齢者、身体障害者は走行可)
〇歩道では歩行者のじゃまにならないよう、歩道の車道側を徐行で走行しましょう。
〇歩行者・自転車専用道や公園が隣接する場所などを走る場合、歩行者や公園を利用する人に細心の注意を払って走りましょう。
〇スピードの出しすぎに注意し、ゆっくり走りましょう。
〇無理をせず、自分のペースで走りましょう。
〇令和5年4月1日の改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
〇スマートフォンや携帯電話を使用しながらの走行は禁止されています。
〇交通違反事例には様々な罰則があります。さらに過失事故を起こした場合、高額の賠償請求を受ける可能性もあります。
〇京都府では、自転車保険の加入が条例で義務付けられています。必ず加入しましょう。